おじさん行政書士奮闘記!

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<<   作成日時 : 2006/10/04 21:41   >>

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やよいの青色申告06」というソフトを購入しましたがまだ使っていません。EXCEL小遣い帳のようなものの入力や領収書のストックは行なってきましたが、まだ複式簿記による帳簿作成はしていません。疑問を解消してからと思い、税務署へ出かけました。疑問点は、開業準備費用を計上できるのか、何を計上できるのか、という点です。開業前の2月から3月に、行政書士会への登録費用の支払、行政書士実務研修の受講と受講場所への移動・宿泊ファックスコピー機の購入等がありました。これらを開業準備費用として計上できるのかを訊きました。まだ「帳簿をつけていない」と言ったので、税務署で危機感を持ったのでしょうか?「個別指導を受けませんか?」。税理士会による指導と、青色申告会による指導があります。開業当初から他士業の先生方とのネットワーク作りに励んできましたので、税理士会による指導を選択しました。3〜5回の指導を受けられるようです。税理士の先生、楽しみにしていますのでよろしくお願いします!

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コメント(6件)

内 容 ニックネーム/日時
こんばんは。
なるほど、行政書士の業務だけでなく、いろいろと知っておかなければならないことがあるんですね〜。
無料で指導を受けられるというのはいいですね!
ロボット
2006/10/04 22:46
大田原さんおはようございます。青色申告書のソフトを購入されたのですか?そのうち、使い勝手を教えてください。登録費用や研修費用等を繰延資産である開業費に計上するかどうかということですが、理由はあるのですか?私なら資産に計上しないで販管費に計上しますが・・・・繰り延べ資産に計上すると償却の問題が発生しますよ。税理士のコメントがでたら
是非、教えてください。
cats
2006/10/05 09:06
ロボットさん、おはようございます。3月まで会社員でしたのではじめてのことばかりです。いろいろと税理士の先生に教えを乞いたいと思います。
ダンダンジュウロウ
2006/10/05 10:37
catsさん、おはようございます。ソフトの使い勝手が分りましたらお知らせします。登録費用は計上できない、という話も聴きました。税務署の感触では認められそうでしたが。開業費は1年で償却することができる、とインターネットの相談コーナーで読みました。いろいろ分らないことがありますので、税理士の先生に教えを乞いたいと思います。
ダンダンジュウロウ
2006/10/05 10:46
開業に当たっての準備費用は一旦開業費にためて繰延資産としておきますが、その償却方法は2つあります。@開業後5年間で償却する・・均等額Aその年度・・好きな年度で一括償却する。
登録費用や研修費・そのための旅費交通費・宿泊費もそれが開業のために必要な行為の結果なら開業費に含めます。
但し、コピー機、FAX等は10万円超と金額がかさむようなら什器備品として減価償却資産とし、耐用年数に合わせて毎年減価償却費に計上すべきです。
トトロ
2006/10/19 22:42
トトロさんご教授ありがとうございます。そのように計上させていただきます。
ダンダンジュウロウ
2006/10/20 11:24

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