おじさん行政書士奮闘記!

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help RSS 税理士による無料記帳指導

<<   作成日時 : 2006/11/29 22:11   >>

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無料記帳指導を申し込みました!」に書いた税理士の先生による無料記帳指導を本日受けました。青色申告会による記帳指導を受ける場合には指定された場所へ出向かなければいけませんが、税理士の先生は指導を受ける人の家までいらっしていただけます。先生は気軽に自転車で来られました。丁目は違いますが同じ町にお住まいです。「現金出納帳を見せてください」とあらかじめお伺いしていましたので、記帳ソフトで現金出納帳普通預金出納帳、それに交通費の明細を記録したexcel表等をプリントアウトしてお待ちしました。ほとんど問題箇所の指摘はありませんでしたが、水道光熱費電話代についてだけ指導されました。私は、記帳ソフトの現金出納帳から水道光熱費電話代を入力していました。仕訳だと、借方水道光熱費貸方現金です。先生は、「この場合、通常貸方事業主借でしょう」。水道光熱費電話代個人の口座からの振替で支払っています。事業用口座からの振替であれば預金出納帳から入力します。個人の口座からの振替の場合はどうしたらいいんだろう?参考書「日本一わかりやすいフリーのための確定申告ガイド」では、「現金出納帳按分後の額を入力」となっていたので、私は現金出納帳に入力していました。全額。記帳ソフトには年度末に按分する機能があるそうなので、それを使うつもりでした。「今のままでもよい」とのことでした。さて、どうしますか?いくつか質問をさせていただきました。税務署でも訊いた、「行政書士会への登録費用は開業費として記帳できるか?」。「できる」とのことでした。開業費は繰延資産になります。初年度に一括償却できますので、その記帳の仕方も教えていただきました。借方開業費償却、貸方開業費です。ただ、インターネットで検索しましたら、国税局のQ&Aコーナーが見つかりました。「償却期間経過後における開業費の任意償却が可能」とのことです。前年までずっと赤字で開業費を費用処理していなかったが、償却期間(60ヶ月)経過後の今年償却できるか、という青色申告者の質問でした。開業費を初年度全額償却しようと思っていましたが、私も大赤字ですので、あわてて償却しないほうがよいかな?「あぶねぇあぶねぇ、こりゃ、よく考えてみよう!」。日本一わかりやすいフリーのための確定申告ガイド―「白色」「青色」両対応!!
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コメント(4件)

内 容 ニックネーム/日時
お早うございます。この件に関しては、まだ、何もしていません。開業届けを提出した時に、税理士の方の指導を受けたいとの旨を、言ったのですが、指導される税理士の人が少なく、すでに、満席だと、断られました。先般、税務署から、「決算説明会の案内」が届きましたので、恐る恐る出席してみようかと、思っています。今回の記事、大変参考になりました。今後も、情報の提供をしていただくと、大変助かります。よろしく、お願いします。
HOUSOUIN
2006/11/30 09:04
HOUSOUINさん、こんにちは。私も決算説明会の案内をもらいました。行ってみようと思っています。地元の商工会議所にも入会していますので、そちらでも申し込めば税理士の相談を受けられるようです。まぁ初めてのことですので、分らないことが一杯ありますよね。何かまた情報がありましたら、記事にします。
ダンダンジュウロウ
2006/11/30 11:20
こんばんは。
 一読,難解ですね〜 こうした難しいお仕事をこなすのは大変。自分など,とうていできない仕事です。こういうことをこなせる方は尊敬に値します。
ひまおやじ
2006/12/02 21:45
ひまおやじさん、こんばんは。分りにくくて申し訳ございません。今度からはもう少し分りやすく書くように努力いたします。新米行政書士にとっては難しいことですので、よく理解できていないから分りにくい文章に成っているのではないかと思います。反省します。
ダンダンジュウロウ
2006/12/03 18:06

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